2020年06月17日(水)
6月のある日、毎年のように送られてくる固定資産税の納税通知書。
マイホームを「所有」する場合には、毎年必ずおさめなくてはならない税金です。
例えば賃貸で住んでる方など建物を「所有」していない人は支払う必要はありませんよね。当たり前です。
「実家が古くなったので、二世帯住宅に建て替えました。」
という事例は多数あると思います。
その場合、どなたに通知がいくんでしょうかね?
法律上は法務局で建物登記をして、その所有権の欄に名前のある方が所有者になります。
しかし、二世帯住宅という建物全体で見た場合には、実質そこに住む両世帯さんが「所有」していますよね。
ここで、ひとつ疑問が沸いてきます。
だれ宛に固定資産税の「納税通知書」が届くのだろうか?
原則通りいくと、
大体のケースで、子世帯が住宅ローンを組んで資金を捻出するかと思います。
つまり、子世帯側「だけ」に納税通知書が届きます。
共有名義で所有していても「代表者1名」にだけ届きます。
何をお伝えしたかったかと言いますと、
税金の支払いも二世帯で住む場合の必要経費になるかと思います。
光熱費などライフラインなどは、毎月の支払いを両世帯でどう負担するか、
同居する際に話し合うかと思いますが、このような税金も少なからず結構な出費になります。
後々にトラブルにならないように事前に決めておくことをオススメします!
同居する前に「事前」に決めておかないと、同居後ではなかなか厳しいかと思います…
「マスオ建築士」
株式会社Lakke 金内浩之
一級建築士
木造住宅診断士
住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランナー
相続診断士(一般社団法人 相続診断協会認定)
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イ・ロ・ハ・二世帯 by Lakke
のべ400棟以上を設計、自身も20年以上同居するマスオ一級建築士が考える二世帯同居のヒントを掲載中