2019年06月01日(土)
マスオ建築士の実体験からのアドバイス
建築会社の担当者からこのように聞かれても正直わかりませんよね?
「娘夫婦同居だったらキッチンは一緒がいいですよ」とか、
「息子夫婦同居だったら完全に分けたほうがいいかもしれません」と一般的に言われていますが、はたしてそれで大丈夫でしょうか。
二世帯住宅の間取りに住むご家族それぞれにあった生活のしやすい間取りのカタチがあります。その基本的な選び方をお伝えしたいと思います。
「完全分離型」「完全同居型」など巷には二世帯住宅の間取りのパターンがありますが、その前提として住まう人がどのような家にしたいのか考えることが大切です。
二世帯住宅の場合、その名の通り世帯が2つありますから、それぞれの世帯の考え方=文化も当然違ってきます。
ご夫婦でさえ、育った環境が大きく異なれば考え方も異なりますよね。親世帯と子世帯では世代も異なりますので、まずは違いがあることを認識する必要があります。
あくまで私自身の経験上ですが、「アカの他人と生活する」つもりで、どちらの型がいいか話し合ってみましょう。
自分のリズムで生活できるかどうかが鍵になります。
1人になりたいときや、誰かに寄り添ってもらいたいときなど、様々な気持ちを抱えながら日々生活しているかと思います。時に同居の家族が支えになることもありますし、ストレスに感じることもあります。
そんな時に、自分だけのスペースがあるとホッとできるものです。書斎やドレッサーなど自分のお気に入りのものに囲まれている空間だけでも構いません。完全同居型の二世帯住宅でも、自分だけのスペースを部屋の大きさにかかわらず確保したいところです。
共働きで日々の家事が忙しくて大変、と考えたときに一緒に生活している親世帯の助けは本当にありがたいものです。
日常品の買い物だけでなく、宅配便の受け取り、ご近所とのお付き合いなど何かと助かります。しかしいくら家族とはいえ、趣味嗜好が異なるケースもありますので注意が必要です。
例えば日常の家事において掃除の方法や、洗濯など人それぞれ許容できる範囲が異なります。「ココは手を出して欲しくない」と考えるなら、その部分については分けたほうがトラブルを防止にできます。
自分だけのスペース確保も重要ですが、家族それぞれのプライバシーが保たれるように間取りを考えましょう。完全同居型の場合であればなおさらです。
私も日々、家でダラーっとしたい時があります。家の中で「ココだったら誰にも邪魔されずに安心して休める空間」、それが私の場合は寝室なんですが、同居する家族とはこのような距離を置いたスペースを作ることも大切です。
道ゆくネコも周囲に囲まれた安心できるスペースでないとゆっくりと昼寝しませんよね。ネコも人間も、心底リラックスできる空間にいるかどうかがポイントになります。
具体的な部屋に置き換えると、世帯間の寝室はレイアウト上では対角の位置に配置したほうが良いです。中心にリビング等の共有スペースがあって、そこからそれぞれのプライバシーゾーンに入るイメージです。
部屋の大きさには最適なスペースがありますが、”最適な広さ”とは何でしょうか。
食事の後は書斎でくつろぎたい人に、大きなTVやソファがレイアウトできるような開放感のあるリビングを作ってももったいないですよね。
限られたスペースの中で、最適な部屋の大きさのバランスを考えた時、どこに何をレイアウトすべきかは設計士の腕の見せ所になります。限られた建物の床面積をどう割り振るか、アイデアも大事ですが優先順位を整理していくことが設計士に求められるからです。
私がお客様の住まいを訪問した際には、「この家は収納に悩んでいるな」とか「洋服がたくさんある家だからクローゼット多めにしよう」とか、「多趣味で色々な遊びグッズがありそうだ」など、その家の要望を予測した上でお話をお聞きするようにしています。
さらにおすすめするのが、「マイホーム希望リスト」の作成です。スペースを重視して、寝室は寝るだけのスペースがあればいいと考えるのか、または食事後は自分のスペースで読書や趣味に時間を費やしたいと望んでおられるのか、をリストにまとめていきます。このリストを設計士さんに渡すことで、お客様の希望を確実に伝えることができるようになります。
二世帯同居住宅では、多数の大人が生活することになります。そんな色々な考え方・価値観を持った家族が快適に住まうには、それぞれのイメージする生活方法を具体的に話しあう必要があります。
間取りはあくまでもその次のステップになりますので、まずは家族みんなでどんな家にしたいのか相談してみましょう。
という方は、Lakkeでもお手伝いをしています。ご相談に費用は発生しませんので、以下のお問い合わせフォームから、ぜひご連絡ください。
「マスオさん建築士」
株式会社Lakke 金内浩之
一級建築士
木造住宅診断士
住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランナー
相続診断士(一般社団法人 相続診断協会認定)